本日17時をもって公募申請の受付は終了いたしました。
公募様式「公募様式第1-5」につきまして修正すべき箇所があることを確認いたしました。既にダウンロード済みの公募様式を作成中の皆様におかれましても「公募様式第1-5ver.4」をダウンロードの上、ご申請いただきますようお願いいたします。
「公募要領」および「公募様式第1-5」を改定いたしました。
改定箇所につきましては、公募要領のP.24にてご確認ください。
既にダウンロード済みの公募様式「公募様式第1-5」を作成中の皆様におかれましても「公募様式第1-5_ver.2」をダウンロードの上、ご申請いただきますようお願いいたします。
よくある質問を更新しました。Q15_様式第2-1の画像の張り付け方、Q16_圧縮記帳について
説明会動画をアップしました。
電子メールの場合
Jグランツの場合
| 項 目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 補助上限額・下限額 | 100万円~3,000万円 | |
| 補助率 | 大企業等1/2以内、中小企業等2/3以内 | |
| 事業期間 | 交付決定日から令和9年2月19日(金) | |
| 補助対象事業の要件 |
エッセンシャルサービスを供給する事業の生産性向上のモデル事例創出に向け、「合理化」「広域化」「多角化」の事業効率化を図り、下記の要件を満たす「連携型事業展開モデル」又は「多種型事業展開モデル」に該当する取組。
供給するエッセンシャルサービスの内容に関する要件
①生活の維持に必要な物品又は物品の輸送、旅客輸送その他の役務を供給する事業を行うこと (業種分類から選択) ②需給ギャップ要件
地域において、当該エッセンシャルサービスの供給不足が生じている又は生じるおそれがあること 採算性向上等の報告5年目の修正安全余裕率 ≧ 3%(かつ継続事業の場合は基準年度の修正安全余裕率) ④事業効率化要件
以下のどちらかを満たすこと |
|
| 補助対象事業 |
【連携型事業展開モデル】 複数の事業者による協業等により、事業範囲の拡大や経営資源の合理化を図る取組 |
【多種型事業展開モデル】 複数のエッセンシャルサービス事業を実施することで、事業範囲の拡大や経営資源の合理化を図る取組 |
| 補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費、車両改造に要する経費、専門家経費、研修費、クラウドサービス利用費、外注費、技術導入費、広告宣伝・販売促進費、廃業費 | |
できません。同一法人の申請は1件のみとなります。
最新決算期又は一会計期間における経営成績及び期末における財政状態を把握できる財務諸表がない場合は、その旨を記して書類を提出してください。
具体的には、白紙のWord等の資料に「例.当社は2025年12月に設立しており、確定した決算期がないので、様式第7 最新決算期の決算書はございません。」と記載して、PDF化したファイルをご提出ください。
地方公共団体は補助対象外のため、コンソーシアム構成員として申請することはできません。ただし、事業実施上、連携が必要不可欠である場合には、連携先として関係性を示すことは可能です。その場合においても経費は補助対象外となります。
応募申請時点や事業実施期間に限って、専ら本補助金の対象事業者となることや高い補助率の適用を受けることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を恣意的に変更(本来、大企業等に該当する事業者が、公募時点に減資や人員削減等を実施して、採択後に元の状態に戻す)していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって補助対象外となる場合があります。
本事業は、補助事業として実施するエッセンシャルサービスの事業を必ず1つ定めていただきます。
そのため、事業が複数にならない場合に限り、複数地域で事業を実施することは可能となります。
補助事業の完了した日の属する事業年度を指します。
その上で、基準年度において公募申請時に申請いただく数値は、補助対象事業となるエッセンシャルサービス事業が継続事業か新規事業かで、異なりますので、詳細は公募要領「4.補助対象事業の要件【基準年度の考え方】」をご確認ください。
補助対象事業者数の上限はございませんが、コンソーシアム形式で申請を行う場合は、構成するすべての事業者が必要不可欠であることを説明する必要があります。連携の必要不可欠性が認められない場合は、不採択となります。なお、コンソーシアム全体で1つの事業計画を策定する必要があります。
また、公募申請書類上、申請できるのが申請できるのが幹事事業者1者+共同申請事業者5者の最大6者のコンソーシアム申請のみを可能としていますので、それ以上でコンソーシアムを組みたい際はお問い合わせください。
原則的にエッセンシャルサービス事業の売上高ですが、当該売上高では基準を達成できない見込みの場合に限り、同一事業者の他の事業の営業利益や、計画期間に継続的に授受すると見込まれる補助金、負担金、寄付金を売上高に繰入することができます。
内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
なお、補助金に限らず、テーマや事業内容から判断し、間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業は対象外となります。補助対象経費が重複していない場合でも、テーマや事業内容が国の支出する他の制度と同一又は類似内容の事業である場合は対象外となりますのでご注意ください。
対象外です。本事業は事前着手届制度を設けておらず、交付決定後に開始した経費のみ補助対象となります。
適用可否は、後日改めて公開させていただきます。
補助事業の完了日から30日以内、または2月19日のいずれか早い方です。
なお、事業完了日の定義は、実証事業が完了する日を事業者ごとに定めていただき、その定めた日までに補助対象経費の納品、検収、支払等の事業上必要な手続きがすべて完了している日を指します。
採算性向上等の状況報告において、申請時の計画より下回った場合は、補助金の返還は求めません。
ただし、事務局は、当該報告の内容が交付申請書の内容及び実績報告書の内容と比べ、十分でないと認めるときには、その改善のため、指導・助言を行うことができます。
補助事業者となった場合、エッセンシャルサービス供給事業者、地域の社会経済や産業を支える諸団体(商工団体、協同組合・地域金融機関、産業・職能団体等)及び自治体に向けて、モデルケースの横展開として、日本全国47都道府県にて実施されるセミナー登壇の依頼、事業の成果の連携等への協力をお願いします。あらかじめご了承ください。
様式の仕様上「Ctrl+V」での貼り付けや、図形状態での貼り付けができません。
スクリーンショットで画像を撮り、需給ギャップマップ欄で右クリック、「セルに画像を貼り付け」を選択してください。こちらで貼り付けることができます。また、貼り付け後の編集はできませんので、テキストの挿入などは貼り付け前の画像で行うようお願いいたします。
令和8年度生活維持役務等効率化促進事業費補助金は、株式会社JTBから補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではありませんが、国からの補助金を原資としていること等から、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、他の要件も満たす場合には圧縮記帳等の適用が認められます。
なお、当該補助金のうち「経費を補填するための補助金」については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の対象外のため、圧縮記帳等の適用は認められません。
圧縮記帳等の適用にあたっては、補助対象者から税理士等の専門家にもご相談していただきつつ、適切な経理処理の上、ご活用ください。